コンサルテーションに関する内規
日本脳腫瘍リファレンスセンター理事会
1996年 4月27日 制定
2012年 5月29日 改定
- この内規はNPO法人日本脳腫瘍リファレンスセンター(以下、JBTRC)定款第5条第2項による病理診断コンサルテーション事業に関する事項を定める。
- コンサルテーションの依頼者(以下、依頼者)は病理学的診断の困難な症例について、担当病理医の了解のもとに、JBTRCにコンサルテーションを依頼することができる。
- 依頼者は所定の依頼用紙に必要事項を記入し、病歴のサマリー、H.E.標本2セット、未染色スライド各10枚、返信用封筒(切手添付)とともにJBTRCに送付する。なお、診断に必要な放射線画像スライド、肉眼スライド、特殊染色標本、免疫染色標本、電顕写真などを同時に添付することが望ましい。
- 依頼を受けたJBTRCでは、適切なコンサルテーション回答者(以下、コンサルタント)に資料を送付する。
- コンサルタントは可及的速やかに、報告書を作成し、その電子ファイルとともにセンターに送付する。速やかな対応が困難な場合やその他の理由で診断が困難な場合には、標本等をセンターに返却し、回答を断ることができる。
- コンサルタントの報告内容および診断は、その症例に対するコンサルタントの意見であり、医療法上の病理診断ではない(症例の最終診断の責任は症例の所属する施設の担当病理医にある)。
- JBTRCはコンサルタントの報告書を見積書、納品書、請求書とともに、依頼者に送付する。症例の資料、標本等はをJBTRC内で登録し保管する。
- 依頼者は報告書を受領後、速やかにコンサルタント料金をJBTRCに対して支払わなければならない。
- この内規の改定は、JBTRC理事会が行う。
症例データベースの利用に関する内規
日本脳腫瘍リファレンスセンター理事会
1997年 4月 3日 制定
2012年 5月29日 改定
- この内規はNPO法人日本脳腫瘍リファレンスセンター(以下、JBTRC)定款第5条第1項により公開された症例データベースの利用に関する事項を定める。
- JBTRCが作成したデータベースを構成する全てのファイルの著作権はJBTRCに所属するものとする。
- センター施設を訪問した研究者は、登録症例データベースを検索・閲覧し、必要な事項について、電磁的コピーおよびプリンター出力することができる。
- World wide web 形式でインターネット上に公開した症例一覧表と画像データについては、研究および教育の目的に限り全ての利用者に閲覧を認める。
- 第3,4項以外の利用については、センター長に利用申請を行なうものとする。
- この内規の改定は、JBTRC理事会が行う。